12_共同住宅

総務省令第40号
  • 二方向避難・開放型 特定共同住宅
    • 屋内消火栓の設置免除
  • 開放型 特定共同住宅
    • 屋内消火栓の設置免除
  • 二方向避難 特定共同住宅
    • 11階以上の階で屋内消火栓の設置免除
  • その他の特定共同住宅
    • 11階以上の階で屋内消火栓の設置免除
東京都建築安全条例
  • 9条2号の特殊建築物
  • 10条(路地状敷地の制限)
  • 10条の2(前面道路の幅員)
  • 10条の3(接道長さ)
  • 10条の7(らせん階段の禁止)
  • 11条(特別避難階段等の設置)
    • 31m超が共同住宅なら、1以上を特別避難階段とし、その他は屋外避難階段とする。
  • 16条(共同住宅等の構造)
    • 200m2超の飲食店等の上部に共同住宅なら、主要構造部を準耐火
  • 17条(共同住宅等の主要な出入口と道路)
    • 道路に面して、主要な出入口を設ける
    • 道路から20m以内で避難上有効な通路があれば可
  • 19条(共同住宅等の居室)
    • 道路または窓先空地に面する居室の床面積7m2以上
    • 道路に直接面する窓
      • 低層部が道路側に張り出しているなら、その屋上が窓先空地
    • 窓先空地に面する窓
      • 避難上有効なバルコニーor避難器具
      • 11階以上は避難上有効なバルコニー
  • 20条(廊下の構造)
    • 階の居室面積の合計≧100m2なら片廊下
    • 主要構造部が1h準耐火なら、中廊下も可

11_無窓居室・排煙告示

  1. 採光無窓:居室面積×1/20未満
  2. 換気無窓:居室面積×1/20未満
  3. 排煙無窓:居室面積×1/50未満
  4. 避難無窓:1m内接円orW750×H1,200
換気無窓居室

通常、居室に機械換気があり、実務上は無視

排煙無窓居室

機械排煙を避けるなら、告示1436で回避。別表1の特建の地階は告示が使えない。機械排煙でも50m2超なら居室、廊下、階段に内装制限(準不燃)令128条の3の2。

採光無窓居室
  • 非常用照明
  • 歩行距離:廊下準不燃で40m以下(14階以下)、令120
  • 内装制限(準不燃)令128条の3の2
採光かつ避難無窓
  • 不燃区画(法35条の3)
  • 告示249号1号緩和(30㎡以内の寝室以外の居室)
排煙告示

平成12年5月31日建設省告示第1436号

  • 高さ31m以下にある「室」
    • 100m2以内で防煙区画(4号ヘ(2))
    • 別表1の特建で地階の室は除く
    • 100m2以内の便所は排煙免除でなく、告示で回避
  • 高さ31m以下にある「居室」
    • 100m2以内で内装下地・仕上とも不燃(4号ヘ(5))
    • 別表1の特建で地階の居室は除く
  • 高さ31mを超える「室・居室」
    • 100m2以内で耐火構造の床・壁、防火設備で区画し、内装仕上を準不燃(4号ト)
  • 500m2超の工場等(2号)
  • 天井高≧3mの室(3号)
  • 住宅(2階以下、200m2以下)の排煙免除(4号イ)

10_防火区画

令112条が難解…実務上、区画壁の制限が準耐火構造でも1h耐火にします。使い分けは不燃区画だけ。通常、階ごとに面積区画し、階段やEVは竪穴と面積の併用、PSやEPSは水平区画の組み合わせ。防煙区画との併用も多く、どの規制による区画なのか明確にすることが大切です。

  1. 面積区画
    1. 耐火建築物・任意準耐火なら、1500m2区画
    2. 1h準耐火区画、特定防火設備
  2. 高層区画
    1. 11階以上
    2. 耐火区画、防火設備or特定防火設備
    3. SP設置部分は1/2除外
  3. 竪穴区画
    1. 主要構造部を準耐火とした建物で3階or地階に居室
    2. 準耐火区画、防火設備+遮煙
    3. 面積区画が不要でも、PS床を貫通処理しないと竪穴との判定
    4. 屋外階段も竪穴区画あり
    5. 屋内避難階段(特避階段)は、すべての壁を耐火構造で区画(令123)
  4. 異種用途区画
    1. 特建とその他
    2. 準耐火区画、防火設備+遮煙
  5. スパンドレル
    1. 面積・高層・竪穴
    2. 準耐火構造の壁900mm、突出なら500mm

参考サイトも確認してください。

09_廊下と排煙

避難規定で廊下幅の制限を確認します。排煙設備が必要な建築物なら廊下にも排煙が必要です。1の排煙口まで水平距離30m以内なので、自然排煙なら廊下の長さに制約がでます。防煙区画500m2以内で防煙垂壁h500mmが必要なので、廊下の天井高さは2,550以上。廊下に面する室も天井高さ2,350以上で、常閉不燃扉h2,000の上部にh300以上の固定壁を設け、防煙区画を形成します。(屋外片廊下の共同住宅を除く)

避難規定
  • 令117の適用条件
    • 別表1(1)~(4)
    • 階数が3以上の建築物
    • 採光無窓居室の階
    • 延べ面積>1,000m2の建築物
  • 令117の適用あり
    • 廊下の幅(令119)
      • 両側2,300片側1,800
        • 小学校、中学校、高等学校
      • 両側1,600片側1,200
        • 居室>200m2の地上階(地下100m2)
        • 共同住宅の共用廊下(住戸>100m2の階)
        • 病院の患者用
建築物バリアフリー条例(東京都)
  • 移動等円滑化経路の廊下
    • W1400(その他)
    • W1200(共同住宅、宿泊施設)
    • 50m以内に車椅子の転回
排煙設備(令126の2)
  • 別表1(1)~(4)かつ延べ面積>500m2の建築物
  • 3階以上かつ延べ面積>500m2の建築物
  • 共同住宅200m2区画(別表1(2)の100m2)で免除※廊下は必要
  • 学校などは免除

08_階段

縦導線を計画するため、階段を確認します。勘所としてW1200以上、R180以下、T260以上の階段を1か所用意すれば、ハートビル法がクリアできる。2以上の直通階段が必要か確認し、フロア面積と階高の設定後、歩行距離と重複距離に気をつけ、直通階段の数と配置を検討します。採光無窓居室の確認を忘れずに。1,500m2超の物販店は規制が厳しいので注意が必要です。

一般構造(令23~25)
  1. 小学校の児童用
    1. W1400(900)R160,T260,H3m
  2. W1400(900)R180,T260,H3m
    1. 中学、高校の生徒用
    2. 物販店1500m2超
    3. 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場の客用
  3. 居室>200m2の地上階、100m2の地下
    1. W1200(900)R200,T240,H4m
  4. その他
    1. W750,R220,T210,H4m
  5. 住宅
    1. W750,R230,T150,H4m
  • ()数字は屋外階段
  • 緩和告示709あり
避難規定
  • 令117の適用条件
    • 別表1(1)~(4)
    • 階数が3以上の建築物
    • 採光無窓居室の階
    • 延べ面積>1,000m2の建築物
  • 令117の適用あり
    • 直通階段への歩行距離(令120)
      • 採光無窓居室(14階以下40m、15階以上30m)
      • 15階以上(50m)
    • 2以上の直通階段(令121)
      • 緩和条件(抜粋)
        • 2階居室400m2以下
        • 3~5階居室200m2以下
        • 6階以上居室200m2以下かつ避難上有効なバルコニーかつ屋外避難階段or特避階段
    • 避難階段(令122令123)
      • 5階以上または地下2階以下
      • 共同住宅200m2区画(他100m2)で設置免除
      • 3階以上の物販店(1,500m2超)
      • 屋内避難階段は外壁も含め耐火構造の壁で囲い、全ての出入口が遮煙付き防火設備
    • 特別避難階段(令122令123)
      • 15階以上または地下3階以下
      • 非常用EVの設置義務を確認
      • 共同住宅200m2区画(他100m2)で設置免除
      • 5階以上の物販店(1,500m2超)1か所以上
      • 15階以上の物販店(1,500m2超)すべて特避階段
      • 特避階段は、屋内避難階段+付室またはバルコニー
    • 物販店の避難階段の幅など(令124)
      • 直上階以上の階の最大床面積100m2につき60cm以上の階段幅
      • その階の床面積100m2につき27cm以上の階段への出入口幅(地下36cm)
建築物バリアフリー条例(東京都)
  • 建築物移動等円滑化基準(一般義務)※1か所以上
    • W1200,R180,T260
  • 移動等円滑化経路の階段※EVなしだけ
    • W1400(その他)
    • W1200(共同住宅、宿泊施設)
自火報の設置免除など
  • 消令21条1項7号で屋内階段が1なら設置義務あり
  • その屋内階段を避難階段相当とみなす規定がH14消防庁告示7号
  • その他、消防法の緩和を利用するときは屋内避難階段でも告示7号の基準を満たす必要あり
階段の種類
  • 階段
    • 直通階段でも避難階段でもない
  • 直通階段
    • 竪穴区画がない場合あり
  • 屋内避難階段
  • 屋外避難階段
  • 特別避難階段
    • 屋内避難階段+付室orバルコニー

07_全体計画

敷地の用途制限は念のため確認。用地買収前なら必須です。官庁では稀に48許可も。基本的に発注サイドには延べ面積と階数の要望があるので、建築可能か検証します。複合建築なら用途の階振り分け、フロア面積など、基本的な構成を決めます。この段階で縦導線も想定します。

平面計画
  • 用途制限(法48法91別表2)
  • 前面道路
  • 敷地形状
  • 敷地面積
  • 建蔽率
  • 容積率
  • 駐車場
  • 緑化面積
  • 窓先空地(都内共同住宅のみ)
  • 構造種別
  • 柱スパン
  • 階段
  • EV
  • EPS,PS,DS
断面計画
  • 道路斜線
  • 隣地斜線
  • その他の高さ制限
  • 階高
    • 天井高さ2,550以上(防煙区画)
  • 階段
  • EV
  • EPS,PS,DS

06_天空率

緩和できる斜線は3つだけ。高度地区、日影規制など他の緩和は不可。

  • 道路斜線(幅員が狭い場合)
  • 隣地斜線(住居系7階以上)
  • 北側斜線

手間が増えるので天空率は避けたいですが、次の条件では利用を検討します。

  • 北側斜線(5m+1.25又は10m+1.25)(第二種中高層住居専用地域まで)が厳しい
    • 高度地区も併用されている場合も多く、諦めるしかない場合も
  • 前面道路の幅員が狭い
  • 住居系の用途地域で隣地斜線(20m+1.25)が厳しい(7階以上)

実務上、北側斜線なら必然的に低層建築で敷地が狭いと厳しいだけ。4m道路なら近隣商業など1.5勾配でも厳しい。6m道路でも5階に影響がある可能性が高く、優先的に天空率を考えます。住居系の隣地斜線でも高さ21m超(7階)から干渉なので、前面道路が幹線道路でない限り、道路→隣地の順で検討します。勘所として、道路に対する敷地間口に対し、計画建物の幅を狭くすると高く設計できます。隣地も同様で、境界長さに対し、建物奥行を狭くすると、天空率で有利になります。幹線道路でも、道路から30mだけが商業で、奥は住居系とかありますので、敷地の用途地域を調べ、斜線制限を考慮した立体構成が大切です。もちろん、3階建て要望で高さ制限に問題がないなら平面計画に注力します。日影や天空率は専用ソフトがないと辛いかも。