12_共同住宅
総務省令第40号
東京都建築安全条例
- 9条2号の特殊建築物
- 10条(路地状敷地の制限)
- 10条の2(前面道路の幅員)
- 10条の3(接道長さ)
- 10条の7(らせん階段の禁止)
- 11条(特別避難階段等の設置)
- 31m超が共同住宅なら、1以上を特別避難階段とし、その他は屋外避難階段とする。
- 16条(共同住宅等の構造)
- 200m2超の飲食店等の上部に共同住宅なら、主要構造部を準耐火
- 17条(共同住宅等の主要な出入口と道路)
- 道路に面して、主要な出入口を設ける
- 道路から20m以内で避難上有効な通路があれば可
- 19条(共同住宅等の居室)
- 道路または窓先空地に面する居室の床面積7m2以上
- 道路に直接面する窓
- 低層部が道路側に張り出しているなら、その屋上が窓先空地
- 窓先空地に面する窓
- 避難上有効なバルコニーor避難器具
- 11階以上は避難上有効なバルコニー
- 20条(廊下の構造)
- 階の居室面積の合計≧100m2なら片廊下
- 主要構造部が1h準耐火なら、中廊下も可
11_無窓居室・排煙告示
- 採光無窓:居室面積×1/20未満
- 換気無窓:居室面積×1/20未満
- 排煙無窓:居室面積×1/50未満
- 避難無窓:1m内接円orW750×H1,200
換気無窓居室
通常、居室に機械換気があり、実務上は無視
排煙無窓居室
機械排煙を避けるなら、告示1436で回避。別表1の特建の地階は告示が使えない。機械排煙でも50m2超なら居室、廊下、階段に内装制限(準不燃)令128条の3の2。
採光無窓居室
- 非常用照明
- 歩行距離:廊下準不燃で40m以下(14階以下)、令120
- 内装制限(準不燃)令128条の3の2
採光かつ避難無窓
- 不燃区画(法35条の3)
- 告示249号1号緩和(30㎡以内の寝室以外の居室)
10_防火区画
令112条が難解…実務上、区画壁の制限が準耐火構造でも1h耐火にします。使い分けは不燃区画だけ。通常、階ごとに面積区画し、階段やEVは竪穴と面積の併用、PSやEPSは水平区画の組み合わせ。防煙区画との併用も多く、どの規制による区画なのか明確にすることが大切です。
- 面積区画
- 耐火建築物・任意準耐火なら、1500m2区画
- 1h準耐火区画、特定防火設備
- 高層区画
- 11階以上
- 耐火区画、防火設備or特定防火設備
- SP設置部分は1/2除外
- 竪穴区画
- 主要構造部を準耐火とした建物で3階or地階に居室
- 準耐火区画、防火設備+遮煙
- 面積区画が不要でも、PS床を貫通処理しないと竪穴との判定
- 屋外階段も竪穴区画あり
- 屋内避難階段(特避階段)は、すべての壁を耐火構造で区画(令123)
- 異種用途区画
- 特建とその他
- 準耐火区画、防火設備+遮煙
- スパンドレル
- 面積・高層・竪穴
- 準耐火構造の壁900mm、突出なら500mm
参考サイトも確認してください。
09_廊下と排煙
避難規定で廊下幅の制限を確認します。排煙設備が必要な建築物なら廊下にも排煙が必要です。1の排煙口まで水平距離30m以内なので、自然排煙なら廊下の長さに制約がでます。防煙区画500m2以内で防煙垂壁h500mmが必要なので、廊下の天井高さは2,550以上。廊下に面する室も天井高さ2,350以上で、常閉不燃扉h2,000の上部にh300以上の固定壁を設け、防煙区画を形成します。(屋外片廊下の共同住宅を除く)
避難規定
- 令117の適用条件
- 別表1(1)~(4)
- 階数が3以上の建築物
- 採光無窓居室の階
- 延べ面積>1,000m2の建築物
- 令117の適用あり
- 廊下の幅(令119)
- 両側2,300片側1,800
- 小学校、中学校、高等学校
- 両側1,600片側1,200
- 居室>200m2の地上階(地下100m2)
- 共同住宅の共用廊下(住戸>100m2の階)
- 病院の患者用
- 両側2,300片側1,800
- 廊下の幅(令119)
排煙設備(令126の2)
- 別表1(1)~(4)かつ延べ面積>500m2の建築物
- 3階以上かつ延べ面積>500m2の建築物
- 共同住宅200m2区画(別表1(2)の100m2)で免除※廊下は必要
- 学校などは免除
08_階段
縦導線を計画するため、階段を確認します。勘所としてW1200以上、R180以下、T260以上の階段を1か所用意すれば、ハートビル法がクリアできる。2以上の直通階段が必要か確認し、フロア面積と階高の設定後、歩行距離と重複距離に気をつけ、直通階段の数と配置を検討します。採光無窓居室の確認を忘れずに。1,500m2超の物販店は規制が厳しいので注意が必要です。
一般構造(令23~25)
- 小学校の児童用
- W1400(900)R160,T260,H3m
- W1400(900)R180,T260,H3m
- 中学、高校の生徒用
- 物販店1500m2超
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場の客用
- 居室>200m2の地上階、100m2の地下
- W1200(900)R200,T240,H4m
- その他
- W750,R220,T210,H4m
- 住宅
- W750,R230,T150,H4m
- ()数字は屋外階段
- 緩和告示709あり
避難規定
- 令117の適用条件
- 別表1(1)~(4)
- 階数が3以上の建築物
- 採光無窓居室の階
- 延べ面積>1,000m2の建築物
- 令117の適用あり
- 直通階段への歩行距離(令120)
- 採光無窓居室(14階以下40m、15階以上30m)
- 15階以上(50m)
- 2以上の直通階段(令121)
- 緩和条件(抜粋)
- 2階居室400m2以下
- 3~5階居室200m2以下
- 6階以上居室200m2以下かつ避難上有効なバルコニーかつ屋外避難階段or特避階段
- 緩和条件(抜粋)
- 避難階段(令122令123)
- 特別避難階段(令122令123)
- 15階以上または地下3階以下
- 非常用EVの設置義務を確認
- 共同住宅200m2区画(他100m2)で設置免除
- 5階以上の物販店(1,500m2超)1か所以上
- 15階以上の物販店(1,500m2超)すべて特避階段
- 特避階段は、屋内避難階段+付室またはバルコニー
- 物販店の避難階段の幅など(令124)
- 直上階以上の階の最大床面積100m2につき60cm以上の階段幅
- その階の床面積100m2につき27cm以上の階段への出入口幅(地下36cm)
- 直通階段への歩行距離(令120)
建築物バリアフリー条例(東京都)
- 建築物移動等円滑化基準(一般義務)※1か所以上
- W1200,R180,T260
- 移動等円滑化経路の階段※EVなしだけ
- W1400(その他)
- W1200(共同住宅、宿泊施設)
自火報の設置免除など
- 消令21条1項7号で屋内階段が1なら設置義務あり
- その屋内階段を避難階段相当とみなす規定がH14消防庁告示7号
- その他、消防法の緩和を利用するときは屋内避難階段でも告示7号の基準を満たす必要あり
階段の種類
- 階段
- 直通階段でも避難階段でもない
- 直通階段
- 竪穴区画がない場合あり
- 屋内避難階段
- 屋外避難階段
- 特別避難階段
- 屋内避難階段+付室orバルコニー
06_天空率
緩和できる斜線は3つだけ。高度地区、日影規制など他の緩和は不可。
- 道路斜線(幅員が狭い場合)
- 隣地斜線(住居系7階以上)
- 北側斜線
手間が増えるので天空率は避けたいですが、次の条件では利用を検討します。
- 北側斜線(5m+1.25又は10m+1.25)(第二種中高層住居専用地域まで)が厳しい
- 高度地区も併用されている場合も多く、諦めるしかない場合も
- 前面道路の幅員が狭い
- 住居系の用途地域で隣地斜線(20m+1.25)が厳しい(7階以上)
実務上、北側斜線なら必然的に低層建築で敷地が狭いと厳しいだけ。4m道路なら近隣商業など1.5勾配でも厳しい。6m道路でも5階に影響がある可能性が高く、優先的に天空率を考えます。住居系の隣地斜線でも高さ21m超(7階)から干渉なので、前面道路が幹線道路でない限り、道路→隣地の順で検討します。勘所として、道路に対する敷地間口に対し、計画建物の幅を狭くすると高く設計できます。隣地も同様で、境界長さに対し、建物奥行を狭くすると、天空率で有利になります。幹線道路でも、道路から30mだけが商業で、奥は住居系とかありますので、敷地の用途地域を調べ、斜線制限を考慮した立体構成が大切です。もちろん、3階建て要望で高さ制限に問題がないなら平面計画に注力します。日影や天空率は専用ソフトがないと辛いかも。